赤字の社会福祉法人が増えています!

         

  

 独立行政法人福祉医療機構によれば、社会福祉法人の赤字割合は増加傾向にあります。さらに2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響でその割合はさらに大きくなることが予想されます。


 改正福祉法も一段落し、おおかた間違いなく決算を組めるようになったという法人も多いのではないでしょうか。しかし、本来の会計の目的は、指導監査で指摘を受けない為ではありません。赤字経営では、事業を続けられなくなる日が必ずやってきます。そうならない為には、黒字決算を実現させていくほかはないのです。


 毎月出来上がった試算表を検討して、業務改善につながるヒントはないか、他法人事例の情報提供などのアドバイスをいただけていますか?

     

役員等又は評議員の責任についてご存知ですか?

   

 評議員の改選の時期となりました。


 ここであらためて評議員の責任について再確認しましょう。


 評議員と社会福祉法人は、民法上の委任契約(民法第643条)を結ぶことになります。委任契約は基本的に無報酬です(契約により報酬を出すことは可能)。


 そして、受任した人は委任者に対して「善管注意義務」を負います。


 善管注意義務とは「善良な管理者としての注意義務」の略で、「その人の職業や社会的地位等から考えて通常要求される程度の注意」とされています。これ

に著しく違反したと認められる場合、損害賠償責任を負います。


 それでは、この責任についてどのように規定されているか見ていきましょう。


 方向性としては、大別して「第三者責任(利用者)」と「対法人責任」に分けられます。具体的には、利用者への組織的な虐待事件が発生した、理事長が法

人の資金を使い込んでしまった場合の補填問題などが考えられます。


 また、これらの賠償責任は、他の役員等又は評議員も連帯責任を負います。


  (対第三者責任)

  第45条の21 役員等又は評議員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等又は評議員は、これによって第三者に生じた

         損害を賠償する責任を負う。

  (対法人責任)

  法第45条の20 役員等又は評議員は、その任務を怠ったときは、社会福祉法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

  (連帯責任)

  第45条の22 役員等又は評議員が社会福祉法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等又は評議員も当該損害を賠償す

        る責任を負うときは、これら者は、連帯債務者とする。

  

社会福祉法が改正されました。

     

令和331日より社会福祉法の一部が改正され、「補償契約」及び「役員等賠償責任保険契約」(D&O保険)の内容の決定に当たっては、理事会の決議」が必要になります。

「補償契約」に基づく補償をした理事及び補償を受けた理事は、遅滞なく、補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならなくなりました。

たいがいの場合、保険期間は41日からにするため、加入手続きは3月中となるかと思います。そうなると決議を行う理事会はこの3月に行われる理事会となります。

また、新年度は、理事、評議員ともに改選となります。

この機会に「役員等又は評議員の社会福祉法人に対する損害賠償責任」、「第三者に対する損害賠償責任」、「連帯責任」について、再度確認してみてはいかがでしょうか。

     

デジタル庁創設でどう変わる?

  菅政権が早速行う改革の一つに、デジタル庁の創設があります。今までバラバラだった行政のデジタル化を一本化して進めるための省庁です。

 新型コロナウイルス感染拡大により、社会が変容する中、多様な分野でデジタル化への課題が浮き彫りになりました。




  

   こういった課題への対応のため、行政の縦割りを打破するデジタル施策を展開していく計画です。

 社会福祉法人においては、どのように影響が出てくるのか、帳簿・書類の電子化が進むのか、はんこが無くなり、電子決済となるのか、今後の動向に目が離せません。




       

専門家による事務処理体制の向上に対する支援

      

ツチダ会計は、毎月貴法人に訪問し、

       Face To Face で会計支援を実施します。   


 我々は、会計というものは、何か月に1度とまとめてやるものではない

と考えています。   

 会計というものは、毎日決められたことをきちんとやるだけです。

 その毎日の積み重ねが決算です。

 決して難しいことではありません。

 難しくなるのは、それを貯めてしまうからです。

 何でも後回しにすると、忘れてしまったり、大事な資料が紛失してしま

ったりします。 


 電話やメールで訪問しなくても済むのではないの?

 これだけSNSが発達して、ペーパーレスも叫ばれている現代において、

なぜわざわざ車で移動して、訪問する必要があるのかと思われる方も多い

のではないでしょうか?

 しかし、そこがツチダ会計のこだわりです。

 いつでも聞けるという甘えから、都合の悪い時に問合せをしたり、なか

なか言いたいことが伝わらず、何度も問い合わせをしたりして、結果的に

実際に訪問して行った場合にかかる時間の何倍もの時間がかかったりしま

す。

 記帳レベルは上がらず、決算になると経理担当者は夜遅くまで残業をし

なければならなくなります。

 しかも決算はすべての社会福祉法人が3月です。

 我々の仕事は、お客様との信頼関係が全てだと考えております。

 毎月訪問して、相手の顔を見て、心を通わせてこそ、我々の存在価値を

                                      解っていただけるものを信じております。


柏崎市社協 社内研修会講師派遣

          

  柏崎市社会福祉協議会の社内研修会に入社4年目の弊社星野 晃

 が講師を務めました。

  

  このように経理担当者だけでなく、多くの部署の責任者が会計に

 ついて学ぶことは内部統制上必要不可欠です


 

 また、ツチダ会計は、若い職員にもやりがいのある仕事をまかせてもらえる職場でもあります。

 

 会計事務所への就職を考えておられる方、よろしくお願いします!

 

社会福祉法人向けセミナー in 十日町情報館


11月12日に十日町市の十日町情報館で社会福祉法人向けセミナー

『もう公的財源はあてにならない‼ 経営分析活用術』

を開催いたしました。


 図書館戦争の舞台となったところです。


 地元十日町市の社会福祉法人より多数の参加がありました。


 これを機にいろいろなところでセミナーを開催していく予定です。


 どうぞよろしくお願い致します。

医療・介護・福祉支援   『医療・介護・福祉の早急な充足が必要です!!』

介護・福祉事業者の皆様へ

介護・福祉事業者の皆様へ

私たちは、社会福祉協議会を中心として、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設といった社会福祉法人に数多く携わっております。また、NPO法人、一般財団法人、一般社団法人といった法人格のお客様にも広く対応させていただいております。

訪問介護から通所介護、介護保険施設等様々な形態の介護保険サービスに対応可能です。

また、提携する特定社会保険労務士との連携により、キャリアパス等人材マネジメントにおいてもお力になれると思います。

障害者福祉サービス事業所の皆様へ

私たちは、障害継続支援a型、障害継続支援b型、障害者施設等法人の形態、サービスの内容を問わず広く関与しております。その他営利法人でも障害者雇用に取り組んでいる企業が多くあります。

近年では、金融機関もNPO法人向けの融資も積極的になってきました。

人手不足を始め、法制度の矛盾等いろいろな問題が多く、とても大変な分野です。しかし、事業活動が安定し継続していくことは、必要不可欠です。

共に頑張りましょう!